ちょいと、著作権の差止請求してみようかと思っています
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毒々しいタイトルで・・・
「ちょいと、著作権の差止請求してみようかと思っています」。
いつもは「毒を吐かない」をポリシーとしていますが、今日だけ、少し、毒系です(^_^;)
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弊社のホームページについてですね。
http://e-jimusho.com/
をはじめとする、ウェブサイト群です。
今まで、無断転載があったのですが、その対応より先にするべきことがあったので、後回しになっていました。
その転載の多くは、同じ業界。
つまり行政書士ですね。
対応が延び延びになっていて、どうしようかな~と思っていたのですが、考えました。
わたしの気持ちが、どうのこうの、という前に・・・
「法律職(※)なんだから、やっちゃイカンでしょ。」
※正式な言い方は、隣接法律専門職。
やっぱり、やっちゃいかん。
わたしが行政書士登録して、昨日かな?
14年目に入りました。
行政書士業界に、思い入れがあります。
だからこそ。
やっちゃイカンと思います。
わたし、清廉潔白じゃないです。
制限速度50キロのところを51キロで走ることもある(^_^;)
でもね、隣接法律専門職なんだから、コピペで事務所を営んじゃイカン。
独自性を出さないと生き残っていけない士業界。
これからはもっと、そうなってゆきます。
生き残ってゆけないぞ。(キッパリ)
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著作権の差止請求って、著作権法という法律の中の、112条です。
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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文字ばかりが並んで、大そうに見えますが、大そうなことではないです。
「使わないでね、使っているものはサーバーから消してね」等。
これだけです。
賠償請求は、わたしの場合、難しいでしょうね。
というか、現時点、そこまではやる気はないです。
このブログは、ウェブ制作会社さん、デザイナーさんもご覧になっているかもしれませんね。
予備知識として、法律の中の条文、ご紹介しますね。
「著作権法114条」===
第2項
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
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あなたが著作権の侵害を受けたとして、ショッピングサイトだったとしましょうか。
その侵害で相手が「売り上げた金額」が、賠償の金額になるってことですね。
いくら賠償請求しようか・・・?と迷ったとき、この条文を思い出して下さい。
あと一応、民法の「不当利得返還請求」って言うものもあるようです。
「あるようです」って・・・。
普段、内容証明とか、もちろん、訴訟とか。
取り扱わないので、あるんだろうな、という感じです。
調べるのも、今は、ちょっとツライな・・・。
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そうそう、もう1つ、参考まで・・。
著作権って、登録できること、ご存じですか?
特許や商標はご存じでも、著作権についてはご存じない方が多いです。
登録先は文化庁です。
登録の方法なQ&A、充実していますので、よろしければ、ご覧になってみてください。
文化庁 著作権登録制度について
http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/touroku_seido/index.html
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あれ?何の話でしたっけ?
差止請求でしたね。
年末、年始。
考えてみましょうかね。
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