【七転び、八起き。】崎田 和伸ブログ

崎田 和伸ブログ。行政書士法人 Asumia 代表社員行政書士。広島県広島市。

実務家としては失敗は許されません。
でも経営者としては失敗ばかり。
がんばります。

建設業法の改正情報【解体工事業の追加】

ILM14_BF02014.jpg
 
建設業法の改正情報です。
 
弊社は、依頼人さまのうち、4割~5割は、建設会社さまです。
多くの方に影響する改正ですね。
 
~~~
 
平成26年6月4日に公布されました。
この日から「2年以内に施行」されます。
 
何が変わるか?
 
一番大きいなと思うものは・・・
 
================
建設業の業種として「解体工事業」が追加される
================
 
今、解体工事業は、「とび・土工工事業」に含まれています。
 
それが分離独立します。
 
上の施行後においては、解体工事業を営むには、建設業許可が必要となります。
 
ただ、経過措置という「つなぎ」の措置があります。
 
上の施行時に「とび・土工工事業」の許可を取得している方は、経過措置として施行日から3年間、「解体工事業」の許可を取得していなくても引き続き、解体工事業を営むことができます
 
なお、専任技術者になるためには「資格」または「経験」となりますが、「資格」は、現在、検討中のようです。
 
他にもいくつも改正されていますが、
口頭含め、改めて、ご案内してゆきたいと思います。
 
~~~
 
建設業許可の専門サイト等でも、情報提供してゆきたいと思いますので、よろしければチェックなさってください。
(現時点、掲示はありませんが、今後、おこなってゆきたいと考えています)
 
広島建設業許可・登録代行センター
 
建設業許可が取りたい!でもよくわからない、何から手をつけていいか分からない
 
というあなた、ぜひ、一度、ご連絡ください。
 
Asumia お問い合せ専用フリーダイヤル
0120-99-2468
 
建設業許可含め、累計2500人以上の方が相談にお越しになっています。
※実際は、もうちょっと多いと思います。集計、しばらくしていません(-_-;)
 
一度、無料相談をご検討ください。
建設業許可が取得できるかどうかの無料診断も行います。
 
 
以上、投稿者、崎田 和伸でした。

=============

Facebookほか

Facebook(崎田 和伸) 
https://www.facebook.com/kazunobu.sakida
※お気軽に友達申請ください。

・当法人Facebookページ
https://www.facebook.com/gyouseishosi
※更新担当スタッフの励みになりますので、ぜひ「いいね」してやって下さい<(_ _)>

◆スタッフブログ

http://ameblo.jp/gyo-staff/
守秘義務、倫理に反しない限り、好きなものを好きなように書いてくれと伝えております。

◆事務所名(行政書士法人名)

あすみあグループ所属
行政書士法人 Asumia(R)
ウェブサイト:http://e-jimusho.com/

◆営業エリア

多くの取り扱いサービスについて、対応エリアは次のとおりです。

広島県を中心として中国五県。
サービス内容によって地域限定となるケースがあります。その場合、あすみあグループ内をはじめとして、各地域の最適な専門家をご紹介させていただきます。

参考:あすみあグループ
http://asumia.jp/

◆お問い合わせについて

お気軽にどうぞ。

「話してしまったら仕事になって、お金が発生するんじゃないか?」
「こんな小さいこと、話してはいけないんじゃないか?」
「秘密が外に出ることがあるんじゃないか?」

このようなことはありません。ご安心ください。

なお、普段の生活で、★★士の仕事内容は分かりにくいもの。

弊社のサービス範囲外のときは、適切な専門家をご紹介いたします。安心ください。

累計2,500人以上の方からお問い合わせいただいています。

ejimusho201306.jpg

 
ご縁を大切に。
10年後もその先も、生き残り、安定・発展いただくためのお手伝い。
お話することを楽しみにしていますね。