【七転び、八起き。】崎田 和伸ブログ

崎田 和伸ブログ。行政書士法人 Asumia 代表社員行政書士。広島県広島市。

実務家としては失敗は許されません。
でも経営者としては失敗ばかり。
がんばります。

業種追加する際に、財産的基礎の確認書類は必要ですか?

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今回、「業種追加する際に、財産的基礎の確認書類は必要ですか?

と題して、少し、書かせていただきますね。

最もメジャーな「一般建設業」についてです。
特定建設業ではありません。

~~~

業種追加。

いま、建設業許可をお持ちの方が、業種を追加することを指します。

建設業の業種は、約30種。
一定以上の工事を請け負おうとする時は、そのそれぞれについて、許可を得ておかねばなりません。

例えば、建築一式工事業建築工事業)の許可があるからといって、専門工事にあたるもの、例えば「内装仕上げ工事」や「管工事」について、一定以上の金額で請け負っちゃいかんということです。

わたしが普段、「ん?どうだったかな?」とよく思うことは、
業種追加する際に、財産的基礎の確認書類は必要かどうか?
です。

プロとしてさせてもらっていますが、時々、どうだったかな?と思うんですね。

~~~

結論としては、

許可を受けてから5年間経過していないときは、
申請時の直前の決算期の財務諸表において500万円以上の自己資本があること。
自己資本が500万円ないときには、500万円以上の預金残高証明書(または融資証明書)を提出する。


~~~

多くの都道府県はこの形だと思います。

工事受注のチャンスを増やして、好況でも不況でもびくともしない、安定した経営をしましょう!

 


以上、投稿者 崎田 和伸でした。


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※1 平成25年10月~平成26年9月。
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※2 平成25年10月~平成26年9月。広島県内の行政書士への依頼体の3分の2を想定。
※3 平成25年2月と平成26年9月の当社受任数の比較です。

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