業種追加する際に、財産的基礎の確認書類は必要ですか?
・経理会計記帳代行
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今回、「業種追加する際に、財産的基礎の確認書類は必要ですか?」
と題して、少し、書かせていただきますね。
最もメジャーな「一般建設業」についてです。
※特定建設業ではありません。
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業種追加。
いま、建設業許可をお持ちの方が、業種を追加することを指します。
建設業の業種は、約30種。
一定以上の工事を請け負おうとする時は、そのそれぞれについて、許可を得ておかねばなりません。
例えば、建築一式工事業(建築工事業)の許可があるからといって、専門工事にあたるもの、例えば「内装仕上げ工事」や「管工事」について、一定以上の金額で請け負っちゃいかんということです。
わたしが普段、「ん?どうだったかな?」とよく思うことは、
「業種追加する際に、財産的基礎の確認書類は必要かどうか?」
です。
プロとしてさせてもらっていますが、時々、どうだったかな?と思うんですね。
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結論としては、
許可を受けてから5年間経過していないときは、
申請時の直前の決算期の財務諸表において500万円以上の自己資本があること。
自己資本が500万円ないときには、500万円以上の預金残高証明書(または融資証明書)を提出する。
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多くの都道府県はこの形だと思います。
工事受注のチャンスを増やして、好況でも不況でもびくともしない、安定した経営をしましょう!
以上、投稿者 崎田 和伸でした。
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