【七転び、八起き。】崎田 和伸ブログ

崎田 和伸ブログ。行政書士法人 Asumia 代表社員行政書士。広島県広島市。

実務家としては失敗は許されません。
でも経営者としては失敗ばかり。
がんばります。

【気をつけよう】とび・土工工事、解体業をしているあなたへ。

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※素材集から。

今日は、
【気をつけよう】とび・土工工事、解体業をしている社長さんへ。
ということで、書かせてもらいますね。


ここ数年、建設業法という法律で大きな動きがあります。
(すでに決まっていて、動き出しています)

歴史上、建設業の業種というのは、28種類でした

それが、29種類に増えます
約40年ぶりのこと。

つまり、とび・土工工事業の中に含まれていた「解体工事業」が分離独立して、1つの業種になります。

~~~

本格的に始動するのは、平成28年の春くらいから

今までは、500万円以上の解体工事をするには、とび・土工工事業の建設業許可をもっておればOKでしたが、平成28年からは、「解体工事業」が必要になります

ちなみに、平成28年のこの始動の時までに、とび・土工工事業の許可を持っている方であれば、3年間は、とび・土工工事業の許可をもって、500万円を超える解体工事をすることができます。

取得しておくなら、今ですね。

500万円を超える工事は、建設業許可が必要。これは知っている方が多い。

でも、意外と皆さん知らないことがあります。

実は、500万円を「超えない」「解体工事」でも、建設リサイクル法に基づく、解体工事業登録をしておかねばなりません。

これ、していない人、多いです。

何がいけないかって?(困るって?)

2つあります。

【1】ブラックからホワイトへ。

もちろん、法律で決まっていることなので、守るべきっていうのが一番です。
わたしも、一事業主として、業種は違えど、やってきましたので、ブラックに近づいてしまうことは分かります。
でも、事業を継続するためには、ホワイトでないといけないんです。
ブラックは、余計なリスクを背負い込むことになります。

【2】解体業、または、とび・土工工事業建設業許可を取るときに困る

解体業、または、とび・土工工事業の建設業許可を取るときに困ります。

建設業許可の申請では、よく、「過去の工事の経歴や証明書類を出しなさい」があります。

こういうケース、考えられます。

思い描いてみてください。

↓↓

建設リサイクル法の解体工事業登録をしていない。

とび・土工工事業の建設業許可を取りたい。
(平成28年春以降、解体工事業の建設業許可を取りたい)

許可申請しますよね。

その申請時に
「解体工事の注文書を出しなさい」。
これ、よくあることです。

だた、これが・・・
「わし、違法な工事をしていました!」と手を挙げてしまうことになるかもしれないってこと。

500万円以下の工事であっても!

だって、解体工事業の登録をしていないんだから

そりゃ建設業許可の申請窓口も、困りますわな。
行政書士も困ります。

だって、違法な工事なんだから

↑↑

最悪、建設リサイクル法で罰せられ、建設業許可も取れず、建設業法でも罰せられる・・・

こういうケースが可能性として、あります。
実際の運用は、平成28年に決まりますけども。

建設業許可広島

 


ご不安な方、そして
平成28年春までに「とび・土工工事の建設許可をとっておきたい」方、早めにご相談ください。

昨日も、とび・土工工事業の方の許可取得のご相談に乗っていましたよ。
どうすりゃ許可取れるか、一緒に、一生懸命、考えてました。

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~~~

まったく、許可ってやつは、色んなところに盲点があります。

いつも思います。

すんなりゆくと思っていたら、ひょこっと壁が出現する・・・。

注意して、やらないといけません。

建設業許可の取得や、追加、更新、変更手続は、弊社は、ものすごくちからを入れている分野です。安心して、ご相談くださいね。

建設許可の専門サイトもあります。併せてご覧ください!
http://ken-hiroshima.com/

今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。


投稿者 崎田 和伸でした。

 


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