【気をつけよう】とび・土工工事、解体業をしているあなたへ。
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※素材集から。
今日は、
【気をつけよう】とび・土工工事、解体業をしている社長さんへ。
ということで、書かせてもらいますね。
ここ数年、建設業法という法律で大きな動きがあります。
(すでに決まっていて、動き出しています)
歴史上、建設業の業種というのは、28種類でした。
それが、29種類に増えます。
約40年ぶりのこと。
つまり、とび・土工工事業の中に含まれていた「解体工事業」が分離独立して、1つの業種になります。
~~~
本格的に始動するのは、平成28年の春くらいから。
今までは、500万円以上の解体工事をするには、とび・土工工事業の建設業許可をもっておればOKでしたが、平成28年からは、「解体工事業」が必要になります。
ちなみに、平成28年のこの始動の時までに、とび・土工工事業の許可を持っている方であれば、3年間は、とび・土工工事業の許可をもって、500万円を超える解体工事をすることができます。
取得しておくなら、今ですね。
500万円を超える工事は、建設業許可が必要。これは知っている方が多い。
でも、意外と皆さん知らないことがあります。
実は、500万円を「超えない」「解体工事」でも、建設リサイクル法に基づく、解体工事業登録をしておかねばなりません。
これ、していない人、多いです。
何がいけないかって?(困るって?)
2つあります。
【1】ブラックからホワイトへ。
もちろん、法律で決まっていることなので、守るべきっていうのが一番です。
わたしも、一事業主として、業種は違えど、やってきましたので、ブラックに近づいてしまうことは分かります。
でも、事業を継続するためには、ホワイトでないといけないんです。
ブラックは、余計なリスクを背負い込むことになります。
【2】解体業、または、とび・土工工事業の建設業許可を取るときに困る。
解体業、または、とび・土工工事業の建設業許可を取るときに困ります。
建設業許可の申請では、よく、「過去の工事の経歴や証明書類を出しなさい」があります。
こういうケース、考えられます。
思い描いてみてください。
↓↓
建設リサイクル法の解体工事業登録をしていない。
とび・土工工事業の建設業許可を取りたい。
(平成28年春以降、解体工事業の建設業許可を取りたい)
許可申請しますよね。
その申請時に
「解体工事の注文書を出しなさい」。
これ、よくあることです。
だた、これが・・・
「わし、違法な工事をしていました!」と手を挙げてしまうことになるかもしれないってこと。
500万円以下の工事であっても!
だって、解体工事業の登録をしていないんだから。
そりゃ建設業許可の申請窓口も、困りますわな。
行政書士も困ります。
だって、違法な工事なんだから。
↑↑
最悪、建設リサイクル法で罰せられ、建設業許可も取れず、建設業法でも罰せられる・・・
こういうケースが可能性として、あります。
実際の運用は、平成28年に決まりますけども。
ご不安な方、そして
平成28年春までに「とび・土工工事の建設許可をとっておきたい」方、早めにご相談ください。
昨日も、とび・土工工事業の方の許可取得のご相談に乗っていましたよ。
どうすりゃ許可取れるか、一緒に、一生懸命、考えてました。
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まったく、許可ってやつは、色んなところに盲点があります。
いつも思います。
すんなりゆくと思っていたら、ひょこっと壁が出現する・・・。
注意して、やらないといけません。
建設業許可の取得や、追加、更新、変更手続は、弊社は、ものすごくちからを入れている分野です。安心して、ご相談くださいね。
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今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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